大学史研究会会則(2019年11月23日制定)

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 第1章 総則
第1条  本会の名称を大学史研究会とする。英語名称はJapan Society for Historical Studies of Higher Education(略称JSHSHE)とする。
第2条  本会は、大学史研究の発展と普及に貢献し、研究遂行上必要な連絡と協力を広く国の内外にわたって促進することを目的とする。
第3条  本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)  会員相互の研究上の連絡と協力の促進
(2)  セミナーおよび各種研究会の開催
(3)  研究紀要、研究通信および名簿等の発行
(4)  ウェブサイト等の制作・管理
(5)  内外研究団体との連絡および協力
(6)  その他本会の目的達成に必要な事業
 
第2章  会員
第4条  本会の目的に賛同し、大学史研究に関心を有する者をもって会員とする。会員を通常会員および学生会員とする。
2.  学生会員は、大学院等に在籍する者とする。
第5条  新たに入会しようとする者は、会員1名の推薦を受けて事務局に申し込み、運営委員会の承認を得る。
第6条  会員は会費を負担するものとする。
(1)  通常会員の会費は、年額金5,000円とする。
(2)  学生会員の会費は、年額金3,000円とする。
第7条  会員は本会の運営、紀要への投稿およびセミナーなど事業への参加に参加する権利を有する。
第8条  前条の規定にかかわらず、次の場合には本会の会員としての参加を制限し、または会員としての資格を失う。
(1)  会費納入を怠った者は、研究会での発表、紀要への投稿など会員の権利を制限される。
(2)  3年以上会費の納入を怠った者は、会員の資格を失う。
(3)  その他、会の目的達成に支障をきたしたり、会の名誉を傷つける行為を行った場合には、適正な手続きにより除名することがある。
 
第3章  総会
第9条  総会は、本会の重要事項を審議決定する。
第10条  定例総会は年一回これを開く。定例総会では次の事項を審議する。
(1)  前会計年度の活動報告および決算
(2)  当該会計年度の活動方針および予算
(3)  監査報告
(4)  その他、総会が認めたこと
第11条  総会は、会員の過半数の出席(委任状出席を含む)によって成立し、出席者の過半数(委任状を含む)によって議案を議決する。
第12条  総会の議長は、総会に実際に出席している会員から互選する。
 
第4章  組織
第13条  本会に、運営委員会を置き、会の運営全般を統括し、会務を代表する。
2.  運営委員会は、代表1名を互選する。
3.  運営委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4.  運営委員会の構成、選出方法は別に定める。
5.  運営委員会は、臨時総会を招集することができる。
第14条  運営委員会に、事務遂行のため事務局を置く。
2.  運営委員会は、事務局長1名を指名し、総会で承認を得る。
3.  事務局長は、事務局員若干名を指名し、運営委員会の了承を得る。
4.  事務局長および事務局員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第15条  本会に、紀要編集委員会を置き、研究紀要『大学史研究』を発行する。
2.  運営委員会は、紀要編集委員長1名を指名し、総会で承認を受ける。
3.  紀要編集委員長は、編集委員若干名を指名し、運営委員会の了承を得る。
4.  編集委員長および編集委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
5.  紀要編集に関する規定は。編集委員会において別に定める。
 
第5章  会計
第16条  本会の経費は、会費、寄付その他の収入をもって充てる。
第17条  会計は、一般会計と特別会計とに分かつ。特別会計は、寄付金の受け入れ、利息および一般会計からの繰り入れをもって原資とする。
第18条  特別会計は、本会の活動の円滑な運営および本会の発展に資する事業に充当することができる。
第19条  本会の会計年度を、10月1日から翌年9月30日までとする。
 
第6章  監査
第20条  定例総会において、監事2名を会員の互選により選出する。
第21条  監事は本会の会計および会務執行状況を監査し、定例総会に報告する。
 
第7章  会則の変更
第22条  本会則の変更は、総会の過半数による議決による。
 
付則:  
1.  本会則は、2019年11月23日より施行する。
2.  第13条2項および4項の規定にかかわらず、2020年度総会までの運営委員として、事務局員6名を充てる。
3.  第13条2項および4項の規定にかかわらず、2021年度総会までの運営委員として、事務局員7名を充てる。